最高裁判所第一小法廷 昭和50(あ)611 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中一〇〇日を、被告人Aに対しては一審判決
の刑に、被告人Bに対しては一審判決の懲役七年六月の刑にそれぞれ算入する。
理 由
弁護人佐藤博史、同小野正典連名の上告趣意は、事実誤認の主張であつて適法な
上告理由にあたらない。
被告人Aの上告趣意のうち、原審において証人尋問の請求を却下されたことに関
し憲法三七条違反をいう所論は、その実質は原審の裁量に属する証拠調請求につい
ての原審の措置を非難する単なる法令違反の主張であり、その余の違憲の主張は、
記録によれば、所論の如き事実を認定するに足る証跡はないから、すべて前提を欠
き、その余は、事実誤認の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。
被告人Bの上告趣意のうち、違憲をいうとみられる点は、原判決のどの部分がい
かなる理由で憲法のいずれの条項に違反するかの具体的指摘を欠き、その余は、事
実誤認の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一
致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五〇年一〇月二三日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 盛 一
裁判官 岸 上 康 夫
裁判官 団 藤 重 光
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